熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回教育市民委員会−06月21日-01号
当該条例は、個性豊かで活力に満ちた社会の実現を図ることを目的とした本市の自治の最高規範としての条例でございます。条例第42条において、4年を超えない期間ごとに見直しを行うことが規定されております。前回の改正が平成31年4月のため、令和5年4月改正に向けて、熊本市自治推進委員会で見直し作業を行っております。
当該条例は、個性豊かで活力に満ちた社会の実現を図ることを目的とした本市の自治の最高規範としての条例でございます。条例第42条において、4年を超えない期間ごとに見直しを行うことが規定されております。前回の改正が平成31年4月のため、令和5年4月改正に向けて、熊本市自治推進委員会で見直し作業を行っております。
まず、当該条例の改正理由でございます。本件は単身赴任手当の支給要件の見直しのため所要の改正を行うものであり、国の規定及び改正を踏まえ、市長事務部局等と合わせて改正を行うものです。 次に、今回の改正内容ですが、1では、単身赴任手当は異動する前の住居から異動後の在勤する公署に通勤することが、通勤距離など管理者が定める基準に照らし、困難であるものに限り支給するように規定の改正を行うものです。
まず、当該条例の改正理由でございます。本件は単身赴任手当の支給要件の見直しのため所要の改正を行うものであり、国の規定及び改正を踏まえ、市長事務部局等と合わせて改正を行うものです。 次に、今回の改正内容ですが、1では、単身赴任手当は異動する前の住居から異動後の在勤する公署に通勤することが、通勤距離など管理者が定める基準に照らし、困難であるものに限り支給するように規定の改正を行うものです。
第1項の条例規則等が制定され、また改廃された場合においては、当該市町の長は、その旨を同項の一の市町以外の市町の長に通知するものとしということにしていますので、両市町の長は、当該条例規則等について公表を要するものがあるときには、直ちにこれを公表するものというふうに書かれております。
当該条例が制定されたことを受けて、県下の市町村は、保険者である県広域連合が規定する傷病手当金の支給に係る申請書の受付業務を追加する必要があり、宇城市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものであります。なお、この傷病手当金の該当者、支給額、支給対象期間等については、国民健康保険の傷病手当金と同一内容となっております。 以上で、議案第43号の説明を終わります。
そこで、5月30日及び7月17日の本特別委員会において、当該条例に対する改正案を各委員が持ち寄り、その改正案について順に協議等を行い、それぞれの条項について採決することといたしました。
その他、当該条例中これまで臨時職員、非常勤職員の給与の規定を別に定めるとしていた条文の削除等の整理を行わせていただきます。 以上、条例案件についての説明を終わります。 ○福永洋一 分科会長 以上で説明を終わりました。 これより質疑を行いますが、この際、本職より執行部に対し申し上げます。
その他、当該条例中これまで臨時職員、非常勤職員の給与の規定を別に定めるとしていた条文の削除等の整理を行わせていただきます。 以上、条例案件についての説明を終わります。 ○福永洋一 分科会長 以上で説明を終わりました。 これより質疑を行いますが、この際、本職より執行部に対し申し上げます。
したがいまして、10月から副食費を保護者から徴収するに当たっては、当該条例を改正する必要がございます。10月から条例改正までの期間につきましては、内閣府令により府令の施行の日から起算して1年間を超えない期間内は府令で定めた基準を市町村の条例で定める基準とみなすという経過措置がございますので、副食費の支払いを求めることとしております。 以上でございます。
当該条例では、熊本地震による被災の影響等により、本市の制度融資を返済できなくなった事業者を救済するため、債務者からの申し立てに基づき、熊本県信用保証協会が事業者の債権を放棄するに当たって、一定の要件を満たした場合には、本市が保証協会に有する債権を放棄できることを規定しております。 本市が保証協会に有する債権は、損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利であります。
当該条例では、熊本地震による被災の影響等により、本市の制度融資を返済できなくなった事業者を救済するため、債務者からの申し立てに基づき、熊本県信用保証協会が事業者の債権を放棄するに当たって、一定の要件を満たした場合には、本市が保証協会に有する債権を放棄できることを規定しております。 本市が保証協会に有する債権は、損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利であります。
まず、この改正に至りましたのは、平成28年熊本地震の発生によりまして、当該条例によります入学考査手数料及び入学料の取り扱いにつきましては、条例の附則に平成28年熊本地震の被災者にかかわる入学考査手数料等の特例を設けることで、平成28年度、29年度において減免ができることといたしました。
まず、この改正に至りましたのは、平成28年熊本地震の発生によりまして、当該条例によります入学考査手数料及び入学料の取り扱いにつきましては、条例の附則に平成28年熊本地震の被災者にかかわる入学考査手数料等の特例を設けることで、平成28年度、29年度において減免ができることといたしました。
そこで、当該条例の議案について撤回を行わさせていただいた経緯があり、議員の皆様には大変な御迷惑をおかけいたしました。おわび申し上げます。
これは、古町幼稚園及び熊本五福幼稚園の、平成30年4月からの民営化に伴いまして、当該条例について所要の改正を行うものでございます。 施行日は、平成30年4月1日でございます。 続きまして、資料、青のインデックス教の2でございます。 議第244号「熊本市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について」、御説明いたします。 まずは、住居表示の実施による町名変更に伴う改正でございます。
これは、古町幼稚園及び熊本五福幼稚園の、平成30年4月からの民営化に伴いまして、当該条例について所要の改正を行うものでございます。 施行日は、平成30年4月1日でございます。 続きまして、資料、青のインデックス教の2でございます。 議第244号「熊本市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について」、御説明いたします。 まずは、住居表示の実施による町名変更に伴う改正でございます。
また,今定例会には,国家公務員の給与改定等に関する人事院勧告に準じるため,給与等に関する条例改正議案,当該条例改正に伴う人件費の補正に関する補正予算議案及び交通事故に伴う損害賠償額の決定に関する専決処分の報告を追加提出する予定でありますので,あらかじめ御了承をお願いいたします。 以上が提出しております議案の概要でございます。
当該条例は、本市がこの回収納付金を受け取る権利を放棄するための条件と必要な事項を定めたものであります。 なお、条例の対象となる事業者は、自然災害ガイドラインに基づく場合は個人事業主に限られますが、法律に基づく事業再生計画を策定した事業者は法人等も対象になります。 以上、よろしくお願いいたします。
さて、当該条例は平成28年4月に施行されました。その中で、第14条第1項により、一定の要件を満たす場合は、市長等の権限により、債権の放棄ができること。また、同条第2項により、放棄した債権については、市議会に報告しなければならないと規定しております。
当該条例は、本市がこの回収納付金を受け取る権利を放棄するための条件と必要な事項を定めたものであります。 なお、条例の対象となる事業者は、自然災害ガイドラインに基づく場合は個人事業主に限られますが、法律に基づく事業再生計画を策定した事業者は法人等も対象になります。 以上、よろしくお願いいたします。